ムムムっ

2011年1月7日 お仕事
ムムムっ
入院による支払い期限の延長。今日はさらに退院時期が来月にずれ込むときた。音信不通ではないし、一応入院先の病院名・退院時期(新)も伺っているものの、病院に電話で問い合わせても必殺-個人情報で症状まで確認できないだろうし、狡猾なのかリアルなのか。人を信じる心を試されているような気がしないでもないけれど、疑いの念をもっている時点で、"大人"になってしまったなぁと実感。

あと、受け取っていないけれども「受書」の署名欄を記載していなかったから再度書類を郵送してくれ(by 裁判所)とのこと。また切手代が無駄に(苦笑)

他にも色々と。正月早々社会の荒波に揉まれまくってるなぁ(-_-;)

追記:
病院に問い合わせるとそのような事実は無い/Pcのデータには残っていないとのこと= ダウト確定。(1/11) で、当人に電話したらば、その事実を告げた瞬間に電話を切りやがりまして、代金踏み倒し野朗とほぼ断定してよさそうです。その後、メールで「転院していました」ということで、穏便に解決するためにも、"そういうこと"にしておこうと思いますが・・・平気で嘘をつけるその心情が私的には信じられないけれど、社会にはそんな奴が存在するという事実は飲み込まざるを得ないのが悲しい。
代金を踏み倒すとかいうけしからん輩に大人の喧嘩・社会的指導を施してやろうと、債権差押(強制執行)実施中。

しかしながら、結構張り切って相手の口座を割り出したのに、"空振り"に終わってしまいました・・・銀行は特定できているのに、"個人情報保護"の厚い壁を前に支店名が特定できず、地団駄を踏んでおります(-_-;)

まぁ、銀行側の立場も分かるし、個人情報が第三者によって容易に取得されてしまうというのも怖いから致し方ないけれども、

・相手の口座等の調査義務は債権者にある (by 裁判所)
・個人(債権者)からの口座情報の開示義務には応じられない (by 銀行)
・"誰が情報教えるかよ。逃げたモン勝ち。ヒャッハー(`∀´)" (by 債務者)

堂々巡りからの泣き寝入りとかもうねぇ。

過去に一度相手から送金されていた場合における相手の"口座番号情報"等は自己が保有する情報として、個人情報保護法25条に基づいて銀行側に請求できないのか、と思ったけれども、同条1号・具体的権利でない(東京地裁/平19.6.27)から、やっぱ駄目なんだろうか。

手っ取り早く弁護士に依頼すれば(同法23条1項I→23条照会)簡単なんだろうけれど、弁護士に電話1本してもらうだけで結構な費用発生+当該費用は債権者負担とか意味不明。

刑事事件でも、"軽微"だと、警察が本気で動いてくれれば一発で分かるにも関わらず、被害届出してもらってなぁなぁな状態にして終了、酷いときは、被害届すら受理不可とかで、泣き寝入りする人も多いんじゃないだろうか。そもそも、「被害届」自体が警察に対する被害事実の陳述の意味合いしかなくて、提出しても警察側に捜査義務は発生しないっていうことを知らされないことの方が多いだろうし。

いやぁ、世知辛い。
Zak

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